宿泊約款
(適用範囲)
2 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1(※)の基本宿泊料による。)
(4) ①申込者名およびその連絡先
②宿泊料金の支払い者名およびその連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテルの平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊客の中に、次に該当するものがいるとき。
①暴力団員、暴力団関係者または構成員、その他の反社会的勢力
②暴力団員等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(9) 宿泊客がホテル施設または従業員に対し暴力等の威圧的な要求をし、あるいは合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(10)宿泊しようとするものが、明らかに支払い能力がないと認められたとき。
(11)その他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2(※)に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテルの平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊客の中に、次に該当するものがいるとき。
①暴力団員、暴力団関係者または構成員、その他の反社会的勢力
②暴力団員等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(7) 宿泊客がホテル施設または従業員に対し暴力等の威圧的な要求をし、あるいは合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 宿泊客に、明らかに支払い能力がないと認められたとき。
(9) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(10)都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3) 出発日および出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後3時までは、室料金の4分の1
(2)午後6時までは、室料金の2分の1
(3)午後6時すぎは、室料金の全額
(利用規則の遵守)
(営業時間)
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
(寄託物等の取扱い)
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(駐車の責任)
(宿泊客の責任)
(免責事項)
(支配する言語)
(約款の改定)
※別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項および第12条第1項関係)、別表第2 違約金(第6条第2項関係)